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女性用風俗店出店の条件
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定されるデリヘル店(無店舗型性風俗特殊営業)の出店に必要な資格と書類は以下の通りです。
1.人的要件
- 以下のいずれかに該当する者は、営業できません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法、刑法等の違反により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者
- 暴力団員等
- その他、風営法に定める欠格事由に該当する者
2.事業所要件
- 事業所(事務所、待機所)の所在地が、風営法及び都道府県条例で定められた基準に適合している必要があります。
- 住宅街や文教地区等、営業が禁止されている地域があります。
- 事業所の広さ、構造、設備等に関する規定があります。
3.届出書類
- 以下の書類を、営業開始日の10日前までに所轄の警察署に提出する必要があります。
- 無店舗型性風俗特殊営業届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業者の住民票
- 事業所の平面図
- 事業所の使用承諾書(賃貸の場合)※ここで断念する人が多いです。テナント大家さんに「デリヘル店の事務所として使いたいんですけど・・」と言ってもほとんど断られます。
- その他、都道府県公安委員会が定める書類
4.その他
- デリヘル店は、風営法だけでなく、各都道府県の条例によっても規制されます。
- 店舗の所在地によっては、出店が禁止されている地域や、営業時間の制限がある場合があります。
- 風俗営業法は、社会情勢の変化に合わせて改正されることがありますので、常に最新の情報を確認するようにしてください。
5.専門家への相談
- デリヘル店の出店にあたっては、風営法や関係法令に関する専門知識が必要となります。
- 行政書士等の専門家に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。
6.参考情報
- 風営法に関する情報は、警察庁のウェブサイトで確認できます。
- 各都道府県の風俗営業に関する条例は、都道府県のウェブサイトで確認できます。
女性用風俗店でセラピストになるには
デリヘル店(無店舗型)に従業員を雇う際に、従業員名簿の作成は法律で義務付けられています。従業員名簿に必要な書類は以下の通りです。
1.従業員名簿
- 従業員名簿は、以下の項目を記載する必要があります。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 従事する業務内容
- 雇用年月日
- 退職年月日
- その他、労働基準法で定められた事項
2.添付書類
- 従業員名簿には、以下の書類のどれかを添付する必要があります。
- 生年月日及び本籍が記載された住民票の写し(又は住民票の記載事項証明書)
- 戸籍謄本、抄本、すべての(個人)事項証明書
- パスポートの写し
- 本籍地が記載された運転免許証の写し
3.注意事項
- 従業員名簿は、各従業員ごとに作成する必要があります。
- 従業員名簿は、事業所(事務所、待機所)に保管する必要があります。
- 従業員名簿の保管期間は、退職後3年間です。
- 従業員名簿の記載内容に変更があった場合は、速やかに修正する必要があります。
- 従業員名簿は、警察官等の関係機関から提示を求められた場合、速やかに提示する必要があります。
4.参考情報
- 労働基準法に関する情報は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
- 従業員名簿の様式は、厚生労働省のウェブサイトでダウンロードできます。
5.その他
- デリヘル店(無店舗型)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)によって規制されています。
- 従業員を雇用する際には、風営法や関係法令を遵守する必要があります。
- 不安な場合は、専門家や相談窓口に相談することをお勧めします。